タイのコロナウイルス対策(第3報)。国を挙げての強い決意が見られます。

コロナパンデミック

今月の中旬に入り、新規感染者数が2桁の前半で推移、先月の非常事態告示(3/22)
頃に比べると、1/3〜1/4に減少していますが、タイ政府は、対策を緩めずに、更に強めています。
(過去報告内容)

益々、具体的に、地域別に、個別に対策を打ち出しています。
(ここでは、地方の自治体の告示は省略させていただいております)

新しい順に整理してみました。
(1) タイ民間航空局は、4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表した。
(2) タイ外務省より、(4月12日)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が,タイへ入国するにあたっては,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡があった。
(3) バンコク都知事は4月9日,(1)夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正(22時00時から翌4時00分まで閉鎖)(2)4月10日から4月20日までの間の酒類の販売禁止を発表した。
(4) 内務省告示:外国人向けに、3月6日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する。また、同期間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除。
(5) タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表した。

これらを纏めると、
期限:全ての告示の期限を、今月末迄延長(3/22〜4/12→4/30迄延長)
時間:不要不急な外出禁止、店舗閉鎖に続く追加対策として、夜間外出禁止
:空港閉鎖(航空機の飛行禁止)の再延長
3蜜の具体的な追加対策
  :酒販売の禁止
  :空港閉鎖、この為、外国人のビザ延長と90日毎の居住報告の一時保留。

こんなところですね。

それでは、各々詳細を紹介しましょう
興味の有る方は、読んでくださいね。

(1) タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第3号)

第1項 4月19日00時01分から4月30日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は,14日間の隔離といった,感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月15日
タイ民間航空局局長

(2) タイ外務省よりの通知
4月12日付け口上書をもって,緊急事態令9条に基づく決定事項(第一号)第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書(Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand)の提示を求められる。本措置は,4月12日から有効。
・入国許可書の提出は,これまで求められていた渡航前72時間以内に発行された飛行可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)及び出入国カードの提出に加えてのものとなる。
・タイ入国後は政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受ける必要がある。

(3) バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要の日本語訳は以下のとおりです。

1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。
2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は,22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。
3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を,4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし,第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。

(参考)3月27日付都告示第5号の第2項部分抜粋
2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時00分までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

(4) 内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について

仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、閣議における了承を得て、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日、次の告示を行った。

第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入管局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)

第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30/PP.14/PP.30/PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、

(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)

(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)

(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。

第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、

(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。

(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。

以上、官報掲載の日から適用する。

(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められている。

(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされている。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間

(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられている。

(5)タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)

1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。

2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。

3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。

仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長

今日のジュディは、
座って、おしとやかに、ランチを要求しています。

ムチュー

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日本で定年退職後、タイにロングステイ、タイと日本の往復、男性です。 また、タイへは、過去に仕事とプライベートで何回も来た経験があります。 しかし、タイ人の居...

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