タイのコロナウイルス対策(第2報)。国を挙げての強い決意が見られます。

コロナパンデミック

コロナウイルスの拡大が止まらない。
タイ政府を始め、行政機関は、本当に真剣に、拡大防止策を進めている。
(前回報告内容)

私自身も、食料品の買い出し、健康維持のための運河沿いの遊歩道の「散歩、歩行」以外の外出は
していない。
勿論、マスクとアルコールジェル、及びアルコールティシュは欠かさず持参している。

昨日、驚く事がありました。
行政が、ビレッジ内の消毒に来てくれました。
道路側、希望すれば、家の中、庭への散布。

コロナウイルスの場合は、人間そのものが感染源なので、
私の場合は、沢山の人達との接触を防ぐために、庭や家の中の消毒はお断りしましたが・・・。
でも、本当に真剣に対応しているのだなと感心しました。

新たな発令、公布内容は以下です。

昨日4月4日に遂に、空港の一時閉鎖の指示が出た。
前回の報告から、昨日までの追加発令、指示、告示を新しいものから列記してみました。

(1) タイ民間航空局告示航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(4/4〜4/6) 4/3告示
(2) タイ保健省による検疫強化の発表 4/2発表
(3) タイ政府による夜間外出禁止令の発令(午後10時から翌朝午前4時まで) 4/2発令
(4) バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止深夜24時から午前5時まで及び公園の閉鎖) 4/1発令

(1)タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止

・タイ民間航空局は,本4月4日から4月6日までのタイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を発表しました。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

第1項 4月4日00時01分から4月6日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
第4項 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令第9条に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
                          仏暦2563年4月3日
                          タイ航空局局長

(2) 4月2日夜,タイ保健省は,タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。
・日本を含むリスク地域等からの渡航者は,タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。

2.1(日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には,ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)
2.2渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし,T8フォームに入力しなければならない。
2.3タイに到着後は14日間,以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(homequarantine)となる。
2.3.1渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には,ホテル,軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.2渡航者のhometownが上記以外の県の場合には,ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.3渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には,空港職員の指示に応じて,新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。
2.4渡航者はタイ政府が準備した車両で,上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。

(3) ・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。
夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおり。

【夜間外出禁止令のポイント】
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

(4) ・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。

【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

最後に、4月4日現在のタイのコロナウイルス感染状況を記します。

○新規症例数:104名
○累計症例数:1,875名
○新規死亡者数:3名
○累計死亡者数:15名
○累計治癒数:505名

今日のJudyは、沢山の人達が門の外にいるので、大きな声で吠え続けていました。
その後、疲れてお休みです。

ムチュー

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日本で定年退職後、タイにロングステイ、タイと日本の往復、男性です。 また、タイへは、過去に仕事とプライベートで何回も来た経験があります。 しかし、タイ人の居...

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