タイでのコロナウイルス対策、国を挙げての強い決意が見られます。

コロナパンデミック

ますます拡大するコロナウイルス。

タイでは、今月の22日から、バンコク及び周辺都市の閉鎖、
スーパーマーケット、コンビニ、テイクアウトできるレストラン、ドラックストア以外の店はクローズ。
そして、26日からの非常事態宣言での、出入国、居住地移動の原則禁止など、コロナウイルスの拡散拡大を
防ぐ為の、決意を込めた宣言が出され、それに従っての指導、管理が開始されております。

即断即決、良い宣言だと思います。
パンデミック(感染症の世界的大流行)の中で、少しの不自由は我慢せねば。
自宅に篭った生活は、確かに退屈であるが、兎に角、まず、1ヶ月我慢しましょうね。

これだけの事をやれば、1ヶ月後は、違った風景が見れると思います。
コロナウイルスより耐力、知恵のある人間の姿を示しましょうね。

コロナウイルス対策の公開ブログも参考にしてくださいね。

まずは緊急事態宣言内容から、以下。

・3月21日,バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。
「保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。
以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。

1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)

2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。

3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア

4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)

5.美容室,理髪店

6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所

7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場

8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場

9.ゲームセンター,インターネット屋

10.ゴルフ場,ゴルフ練習場

11.プールや類似の活動を行う施設

12.闘鶏場,闘鶏養成場

13.仏教のお守りや仏像販売所

14.見本市場,会議場,展示場

15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾

16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店

17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)

18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設

19.個室付浴場

20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店

21.興業場(映画館,劇場,興行場)

22.運動場

23.エンターメント場や右に類似する施設

24.ボクシング場,ボクシング学校

25.競技場

26.競馬場

次に、近郊県、都市(街並みはバンコクと直結)に拡大。
「・3月21日夕刻,タイ内務省は,バンコク都と同様にバンコク都近隣5県(ノンタブリ県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカーン県)において,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。」

次に、国境閉鎖。
・3月21日,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する

続いて、バンコク外へ出ない事、自宅待機の推奨、そして、事務所などを含む具体的なガイドライン、
管理指標を発表
「1.以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2.家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3.政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4.ボクシング場,娯楽施設,もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5.人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6.政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば,会議,セミナー研修,展示会,イベント,コンサート,ドラマや映画の撮影,テレビ撮影や生放送の観賞などである。
7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。」

そして、いよいよ、プラユット首相の登壇。
「・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。」
内容は、
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。」
この中で、入国制限、事実上の入国禁止令を発表しました。
「第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
 出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

そして、非常事態宣言。上記とダブルところもありますが。
「1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。
2 非常事態宣言の実施体制
・非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。
・同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。
・CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。

出国も厳しく管理されます。
「第9項 出国に関する措置
 外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。
 タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
 当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。」

こんな具合で、厳しい内容ですが、ある意味で当たり前の事ですね。

ただ、身だしなみを大切にする私としては、「散髪」に行きそびれた事だけが、悔やまれます。
まあ、自分で少しカットする事にトライしてみます。

今日のジュディは、あいかわらず、「お天馬」、未だ7ヶ月の子犬ですから仕方ないかな。
退屈を紛らわせてくれますね。

ムチュー

63,545 views

日本で定年退職後、タイにロングステイ、タイと日本の往復、男性です。 また、タイへは、過去に仕事とプライベートで何回も来た経験があります。 しかし、タイ人の居...

プロフィール
いぬのきもち・ねこのきもち

関連記事一覧

error: Content is protected !!