タイのコロナウイルス対策(第4報)、その後の状況。大幅な改善が見られて一部規制緩和するも、主要施策は強い決意で継続。

コロナパンデミック

コロナウイルス対策の2次規制の期限であった昨日、4月30日に、政府機関より、
この間の新規発生者の大幅減少(3月22日規制開始時は3桁の新規発生者が出ていたが、
この1週間は、1桁の新規発生者に収まっている
)の状況から、

主要施策の5月31日迄の延長と一部の規制緩和の通達が出た。
この通達は、今回の緩和令の後の状況を2週間づつ確認しながら、進めるという
慎重なものである。

私としては、
他の国の再発の実態から、今までの様に慎重に生活するつもりであるが、
ともかく、政府のこれまでの強い決意と迅速な対応の結果が良い方に出たものと
率直に喜んでいる。

ビジネスの早い回復も期待しているが、
今までの様な慎重な防止策をタイ在住者として、継続する事を望んでいる。

そして、新規発生者がゼロになっても、当分の間は、今と同じ生活を続けるつもりです。

さて、それでは、今回も新しい順に整理してみました
(1) 4月30日,COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで,新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について発表された。
(2) 4月28日午後,プラユット首相は会見を行い,4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表した。
(3) タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表した。
(4) 4月24日、内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報に掲載された。ビザの期限が7月31日まで自動的に延長となる。また、90日レポートについても、7月31日まで報告を行う期間が延長となる

それでは、次に詳細を紹介しましょう。
(1) 4月30日,COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで,新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について,以下のとおり決定された。

・5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請
1.夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)
2.陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
3.検疫(隔離)措置(State Quarantine)
4.国際線航空便の制限
5.県をまたいだ移動の制限の要請
6.少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
7.人が集まるところへの外出自粛の要請

・5月3日から制限が緩和される施設
1.市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)
2.レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,アイスクリーム店(ショッピングセンター外),路上の飲食店,移動販売,歩き売り)
3.小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)
4.スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)
5.理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)
6.その他(ペットサロン,ペットホテル)
※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。
※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。

・規制の緩和を4段階に分けた上で,14日毎に状況を評価し,その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には,保健の観点を第一に考慮し,経済・社会の観点は参考とする。
・各種措置の緩和に際し,各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。
・規制が緩和される施設は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき,手洗いや掃除,社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり,追って告示する。
・酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。

(2) 4月28日午後,プラユット首相は会見を行い,4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表した。概要は以下のとおり。
・具体的措置については,原則的にこれまでの内容が踏襲され,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表される。

1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。

2.非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は,これまで同様午後10時から翌朝4時である。

3.非常事態宣言下での具体的措置については,原則的にこれまでの内容を踏襲するが,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等,引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表する。

(3) ・タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表した。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)

第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月27日
タイ民間航空局局長

(4) 4月24日、内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報に掲載された。
●4月7日付け内務省告示により、2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、4月30日まで滞在期間を自動的に延長することとされていました。また、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も、4月30日まで一時的に免除する(報告を行う期間を延長する)とされていました。
●4月23日付け内務省告示によれば、前述の滞在許可の期間及び90日レポートの期間を更に3か月(2020年5月1日から7月31日まで)延長するとされています。タイに滞在する外国人は、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、2020年3月26日から7月31日までの間に滞在許可の期限が到来する場合、7月31日まで自動的に滞在期間が延長となります。また、90日レポートについても、7月31日まで報告を行う期間が延長となります。この場合、入国管理局に対する書類の提出や罰金の支払等は、必要ありません。

内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)

仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び仏暦2557年(西暦2014年)の国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、仏暦2563年(西暦2020年)4月21日の閣議における了承を得て、次の告示を行った。

第1項 入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(1)、に則して王国で滞在する許可の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。

第2項 入国法第37条(5)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(2)に従って行う居住報告の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。

以上、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から適用する。

今日のジュディは、
床に横になり、おしゃぶり用の骨とボールで遊んでいます。

ムチュー

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日本で定年退職後、タイにロングステイ、タイと日本の往復、男性です。 また、タイへは、過去に仕事とプライベートで何回も来た経験があります。 しかし、タイ人の居...

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