タイのコロナウイルスの状況報告2021(第2波)

コロナパンデミック

久しぶりに、コロナウイルスの話題を取り上げます。

タイでは、ご存知の通り、継続的に厳しい規制のおかげで、国内では
殆ど新規患者が発生せず、昨年の8月から一部規制緩和、そして、10月からは
大幅な規制緩和が続いていました。

タイ政府は、この規制緩和の中でも、空港のロックダウンは解かずに、
新たな外国人の患者はゼロ、もしくは、厳しい管理の中での、患者発見隔離の
結果、国内感染は防いでいました。
(前回報告参考)

しかし、盲点がありました。
この12月、長い国境を接するミャンマーから、コロナウイルスの感染が広がり始めて、現在もまだ、日に100人以上の新規患者が増える状況になっています。

(以下のグラフの中で、2563年(2020年)の年末から大幅に増加していることが分かります。おおよそ3倍になっています)

2021年1月25日現在で、累計13,687人になっています。

タイ政府はこれを受けて、再度、国境のみならず、県境にも厳しい検問を設けて、
検温検査をしています。
そして、外出規制の再開です。

以下、12月以降発表された主要な対策、規制などを紹介します。
*今年の1月入り、感染経路、状況が明確になる中、21日から一部の規制緩和が
されています。

まず、最初の発表から(いずれも、日本大使館での日本語訳を流用させて頂いております)

(1)2020/12/17 新型コロナウイルスに関するお知らせ(サムットサコーン県における制限措置)

・12月17日、バンコクの西隣サムットサコーン県内の海産市場において新型コロナウイルス感染者が発見されて以降、大規模な検査が行われた結果、19日夜、タイ保健省は同県における548名の新規感染者を発表しました。
・同日夜、サムットサコーン県当局は、右を受け緊急会見を行い、外国人の同県への出入境禁止等の制限措置を発表しました。制限措置についての概要は以下のとおりです。  

●12月19日から1月3日までの以下施設を閉鎖する。
中央エビ市場、娯楽施設、教育機関、運動場、ムエタイ場、その他多くの人々が集まる施設。
●同期間、食堂についてはテイクアウトのみ営業を認める。なお、病院、ホテル内及びショッピング・センター内の飲食店の営業は引き続き可能とする。
●同期間の午後10時から翌朝5時までの外出制限について協力を要請する。
●外国人の同県への出入境を禁止。タイ人の同県への出入境についても、事前にサムットサコーン県に届け出ること。

(2)2020/12/20 新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都による緊急会見)

・バンコクの西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者拡大状況及び同県の中央エビ市場にて感染したと見られるバンコク都住民一例の発生を受け、本日12月20日、バンコク都感染症対策委員会が招集され、緊急会見が夕刻行われました。

●都内の生鮮市場等を対象として、積極的疫学調査を実施する。
●参加者の多い、参加者の距離が密になるようなイベントは当面控えるようお願いしたい。感染の危険性が考えられる施設や活動としては、娯楽施設、ムエタイ・ジム、各種市場である。これら施設や活動をはじめとして、物理的距離の確保やマスクの着用といった防疫措置の徹底を改めて呼びかけたい。
●今次感染者の多くを占める外国人労働者が利用することの多い公園について、都営公園は引き続き営業を続けるものの、密になることを避けるようお願いしたい。
●寺院も外国人労働者が集まる場所として知られているところ、宗教行事の自粛をお願いしたい。
●年末年始の各種イベントの自粛を求める。この点、都当局関連の行事は全て中止を決定したところ、民間にも協力をお願いしたい。
●仮にそれらイベントを実施する際は、保健当局から許可をとりつけ、防疫措置を徹底した上での実施をお願いする。
●都内の官民全てに対し、少なくとも向こう14日間、可能な限りのwork from homeをお願いする。
●都営の教育機関について、サムットサコーン県に距離的に近い区内(バンボン区、ノンケーム区、バーンクンティアン区)に所在する学校については14日間の休校、つまり明年1月4日までの休校を決定した。他の都営の教育機関についても不要不急な試験等の実施を避けるよう指示済みである。

(3)2020/12/25 新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第15号))

・バンコク西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者発生以降の国内感染拡大状況を受け、12月25日、タイ政府による対応策の基本方針(決定事項第15号)が官報に掲載されました。

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第15号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および8度目となる明年1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 コロナ感染の危険性が高い場所の使用ないし進入の禁止
バンコク都知事、各県知事ないし感染予防担当官が、感染拡大の防止及び抑圧のために感染症法に則して告示ないし指示したコロナ感染の危険性の高い場所ないし移動手段に関し、これらの使用、進入ないし滞在は、これを禁ずる。

第2項 コロナ感染の危険性の高い場所の閉鎖
バンコク都知事および各県知事に対し、感染の危険性が高い場所および既に感染が拡大している場所について、一時的に閉鎖することを検討し、感染症法にて付与された権限に基づいて指示を発出せしめる。

第3項 集会の禁止
コロナに関する非常事態の国家安全保障部門の責任者が定める地域において、密集する場所ないし秩序の乱れを惹起する恐れのある行為に係る集会、活動ないし寄り合いは、これを禁止する。

第4項 外国人労働者の旅行および移動
当局職員に対し、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)感染拡大防止措置緩和検討特別委員会の提案に基づいて首相が定める措置に則し、外国人労働者の旅行および移動について、監視、調査およびスクリーニングを実施せしめる。

第5項 感染防止措置の実施及び執行
仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付政府決定事項第11号(規制の緩和及び予防措置)および8月31日付政府決定事項第14号(追加的緩和措置及び予防措置)に則した感染予防の措置について、全ての民間部門によって実施されるよう、当局職員、感染予防担当官および関係者は活動するものとする。

第6項 調整
タイ国家安全保障会議事務局長官が責任者を務める政府対策本部執行センターは、当局職員、政府機関および政府対策本部傘下の各機関による連携および協力を含め、当局職員および関係機関による各種措置の執行について、その運用、督促ないし追跡の役割を務める。
民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題については、政府対策本部執行センターおよびCOVID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

第7項 感染予防措置が統一的に定められるために、バンコク都知事ないし各県知事による上記第1項ないし第2項に則した告示もしくは指令は、首相ないし政府対策本部が定める措置もしくは方針に則したものとする。
救急救命医療センターおよび内務省コロナ対策本部は、政府対策本部執行センターから首相に提案し、政府対策本部が決定した方針および条件に則して、新たな感染拡大の防止の解決および準備のため、追加的な地域の指定について協力して分析および決定を行うものとする。

第8項 非常事態解決のために過去に発出されたバンコク都知事ないし各県知事による告示もしくは指令は、別途の決定、告示ないし指令が発令されるまで、効力を有するものとする。

以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)12月25日以降適用される。

仏暦2563年12月25日 
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

(4)2021/1/1 新型コロナウイルスに関するお知らせ(施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表)

【ポイント】
・1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。

◯閉鎖する施設
・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
・全ての競技場、フィットネス場
・浴場、個室付浴場
・宴会場及び類似の施設
・仏像のお守り及び仏像販売所
・児童養育施設
・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
・スパ、マッサージ店
・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
・ダンス場、ダンス練習場
・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)

◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
・百貨店、複合施設、コミュニティモール
・展示場、会議場
・ホテル内会議室、会議場
・小売店、デリバリー店、市場、水上市場
・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)
・美容増進医療クリニック、ネイルサロン
・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
・公園、広場、公共イベントスペース、運動場
・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
・ウォータースポーツ・アクティビティ施設
・映画館、劇場

◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。

◯バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。

◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。

(5)1/3 新型コロナウイルスに関するお知らせ(「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」の発表)→具体的な対応内容は、(6)バンコク都の1/4 新型コロナウイルスに関するお知らせ(感染予防措置に関するバンコク都告示第16号の発表)を参照ください。

【ポイント】
・1月3日、タイ政府は、高度管理地域(いわゆるレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を発表し、現時点での適用地域として「CCSA指令(1/2564)」にてバンコク都を含む28都県を高度管理地域に指定しました。

○非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)
・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf
・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132404.pdf

(6)1/4 新型コロナウイルスに関するお知らせ(感染予防措置に関するバンコク都告示第16号の発表)

・本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。

1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として、「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。

・教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1.部分)

・酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)

・店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)
(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。)

・感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)

・ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3.)

・200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4.)

・バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4.と同じ条件での施設の利用を認める。ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5.)

・バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。

・本告示は2021年1月5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする。

(7)1/21 新型コロナウイルスに関するお知らせ(施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号の発表)

・1月21日、バンコク都は、1月22日以降有効とする、施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号を発表しました。バンコク都告示第15号及び16号により閉鎖されていた施設のうち、使用が認められることになる主な施設・活動は以下のとおりです。

・ボードゲーム場、ゲーム店、インターネット店
・高齢者介護施設
・格闘技学校(ジム)、練習場
・競技場(ボクシング場、競馬場等は含まない)
・宴会場、及び類似の施設
・美容増進施設、入墨等のサービスを提供する店
・フィットネス・運動場
・健康増進施設、スパ、マッサージ施設
・ボーリング場、スケート・ローラーブレード場、類似の遊戯場
・ダンス場

こんな状況の中、私は、セブンイレブンとスーパーマーケットLOTUS以外の外出は控えて、家籠りを続けています。

今日のジュディは、
いつものように、オモチャで遊んでいます。

ムチュー

64,011 views

日本で定年退職後、タイにロングステイ、タイと日本の往復、男性です。 また、タイへは、過去に仕事とプライベートで何回も来た経験があります。 しかし、タイ人の居...

プロフィール
いぬのきもち・ねこのきもち

関連記事一覧

error: Content is protected !!